「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」ツッコミどころまとめ
《テンプレ》
アドレス:keiyaku@bunka.go.jp
件名:私的録音録画小委員会中間整理に関する意見
1.個人/団体の別
2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名もご記入ください)
3.住所
4.連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)
5.該当ページおよび項目名
6.御意見
※テンプレを守らないと受け付けてもらえないので注意してください。
意見募集要項 ※念のために目を通しておいてください。
《序文》
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」の問題点を挙げた。
パブリックコメントを送る際参考にして欲しい。
なにが問題なのか?
簡単にいえば、著作権の理念である「著作者の保護」に反する内容、またインターネットユーザーにとって大きな不利益を被る内容であることだ。
我々はこれを許してはならない。
「パブコメなんて送っても無駄だ」など、はじめから諦めることは決してあってはならない。
彼らは確実にパブコメを恐れている。
とりあえず目次に目を通してもらうだけでもどれだけ馬鹿馬鹿しいことが議論されているかわかるだろう。
また、「こんな馬鹿げた話何もしなくても通らないんじゃ?」という楽観論もありえない。
日本ではたびたびこのような馬鹿げた話が「通って」きた。
たとえば民主党。たとえば福田。たとえば亀田。たとえば交通法。枚挙にいとまはない。
我々が行動しなければこれも確実に「通る」。
戦わないことが最大の「悪」だ。
締め切りは11/15。
もう過ぎちゃったけれど、このページは残しときます。
《目次》
大前提:「権利者」とは誰か?
・「権利者」とは「著作者」である
・「権利者」の意向を問うべき
決定的な知識不足
・「ストリーミングはダウンロードを伴わない」?
・勉強し直すか識者を招いて議論をやり直せ
「経済的不利益」?
・「経済的利益」も考慮すべき
・新しいビジネスモデルを阻害
・本当に「不利益」なのか?
「著作権保護技術」?
・「保存媒体の劣化」対策を阻害
・優れた二次創作を阻害→オリジナルにとっての利益にもなる
ダウンロード違法化―――判別と運用の現実性
・利用者にとってまったく「受け入れやすくない」
・「情を知って」をどのように判断するのか?
・大きな混乱を招く→文化庁は国民に広くこの議論を知らせるべき
・現行法の運用が不完全であるのに規制を厳しくしても意味がない
補償金対象機器について
・区別があまりに恣意的である
・文化庁には任せられない
《凡例》
※概要…文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ 概要
※本文…文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ
※報告書…「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」を指す。
該当ページおよび項目名:1ページ〜、「はじめに」
権利者の許諾を得ない大量の録音録画が家庭内で行われる事態が生じ、このような状況が権利者の経済的利益を不当に害しているのではないかという問題が生じた。〈本文P1〉 |
「権利者」とは誰か?
まずここでそれをはっきりさせておきたい。
問題になる権利は「著作権」であり、わざわざ著作権法の本文を抜粋するまでもなく「権利者」とは「著作者」のことである。
念のために引用するならば
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 |
となる。
いうまでもなく「権利者」とは決して出版社や著作権保護団体ではない。
このことをまず確認しておきたい。
補償金を徴収する際にも「権利者に補償金が向かうこと」を大前提としなければならない。
たとえば違法サイトからの複製を違法とする根拠として、
・通常の利用を妨げる利用形態であり、権利者側としては容認できる利用形態ではない〈概要P3〉 |
が挙げられているが、「権利者側として」本当に容認できる利用形態ではないのか?
当の「権利者」がどう考えているか、十分に調査すべきではないだろうか?
報告書を読んだが、そのような調査がなされている痕跡は一切ない。
該当ページおよび項目名:100ページ〜、「第7章第2節著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」
○ ファイル交換ソフトの利用や、携帯電話向け音楽の違法サイトからのダウンロード(ストリーミング配信は対象外)が、正規商品等の流通や適法ネット配信等を阻害。〈概要P3〉 |
さて、ここで当たり前のように「ストリーミング配信は対象外」とあるがどのような根拠で対象外としているのだろうか?
51 なお、視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例投稿動画視聴サービス) については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である。<本文P104> |
とのことである。
「ストリーミングはダウンロードを伴わない」というのだ。
ここで疑わしいのは、そもそも議論に当たって委員会はインターネットについて正確な知識があるのかということだ。
少しでもインターネットの知識があれば、この内容が正しいのか判断できない場合でもたとえば「ストリーミング」という言葉を検索してみる。
ストリーミング 【streaming】 インターネットなどのネットワークを通じて映像や音声などのマルチメディアデータを視聴する際に、データを受信しながら同時に再生を行なう方式。従来、このようなコンテンツを閲覧するためには、すべてのデータを受信するまで待たねばならなかったため、電話回線など、転送速度の低い回線では閲覧することはできなかったが、ストリーミング方式のアプリケーションソフトを使うことにより、低速な回線でもマルチメディアデータのリアルタイム再生が可能となった。 IT用語辞典「e-Words」 |
あまりにも平然と書かれてあるので気づきにくいかもしれないが、「データを受信しながら同時に再生を行なう」とあるよう、要するに「ストリーミングとはダウンロード(=受信)の一形態」なのである。
さらにいえば「インターネットに繋ぎ、webページを閲覧する」という行為自体が「ダウンロード」なのだ。
委員会は「ダウンロード」という言葉の意味を理解しているのか?
このような基礎知識すら本当に把握していないというのであれば、そもそも「話にならない」。
再度勉強し直すか、委員会に十分な識者を招くなどの努力を願いたい。
該当ページおよび項目名:100ページ〜、「第7章第2節著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」、および110ページ〜、「第7章第3節補償の必要性について」
○ 購入した音楽CDからのプレイスシフト目的の録音や、タイムシフト目的の録画については、(1)Aの立場から権利者が被る経済的不利益が充分立証されていないとの指摘があったが、一人の利用者が行う私的な録音録画はさまざまな形態があり、全体としては権利者に経済的不利益が生じていることについておおむね共通理解が得られた。〈概要P6〉 |
※(1)Aの立場
A 権利制限することによって、権利者の許諾を得て行われる事業(販売、配信、放送等)に与えた経済的損失が経済的不利益であるとする考え方〈概要P5〉 |
「経済的不利益」の面ばかりを強調するが、録音録画による複製は「強力な宣伝」にもなりうる。
たしかに、「買うはずだった」客が買わなくなるという損害はある。
だがそれ以上に「買うはずのなかった」客がその作品に触れることになる。
結果、販売戦略にとってなによりも重要な「名」が売れる。
創作者(=権利者)が求めるのは「商品」が売れることより「名」が売れることだ。
そして「名」が売れれば「商品」も売れる。
これほど「創作意欲」が高まることはない。
「著作権」とは「著作者」の「創作意欲」を高めるものであるはずだ。
よい作品であればあるほど録音録画による普及は利益に働く。パッケージではなく中身で判断されるからだ。
これはさらに文化の発展をも促進する。
また、ネットで配信してそこで広告料を稼ぐというビジネスモデルもできはじめている。
これら「経済的利益」を否定するだけの十分な根拠が報告書には見当たらない。
そもそも、規制を強化したところで本当に「権利者」の利益になるのか。
再度十分な議論を望む。
該当ページおよび項目名:41ページ、「第4章第1節著作権保護技術について」、および42ページ〜、「第4章第2節著作権保護技術の種類と特徴について」
デジタル複製の技術は、元の著作物等の品質と同品質の複製ができること、記録媒体等の破損等の場合を除き何回利用しても品質が劣化しないこと、短時間に大量の複製物が作成できることなど様々な特徴を有する。〈本文P41〉 |
複製の制御 ・コピー世代の制限(コピー禁止、一世代までコピー可、コピー制限なしなど) ・コピー個数の制限 転送・出力の制御 ・複製・転送が可能な機器の限定 ・出力先の限定、出力時や出力先でのコンテンツの扱い(再暗号化など) 再生の制御 ・ライセンス契約上認められていない方法で作成された複製物を検知し、再生を止めるなど〈本文P43〉 |
「記録媒体等の破損等の場合を除き何回利用しても品質が劣化しないこと」とはいっても、CDやDVDに一度記録したからといってそれが恒久的に保存されるわけではない。
どのような記録媒体であれそれが文字通りの意味で恒久的に保存し続けることは不可能である。
その「保存媒体の劣化」対策として「孫コピー」がある。
「孫コピー」の用途を「著作権侵害」と決めつけそれを阻害することは利用者にとって大変不都合である。
また、優れた二次創作の発展を阻害する可能性がある。
たとえ二次創作といってもいわゆる「パクリ」や「劣化コピー」などに留まらず、たとえばファンの間で「MAD」として楽しまれる文化がある。
非常に高いクオリティを有する作品も多くあり、それが我々に感動を与える以上、それらもまた一つの「創作活動」と呼ぶことにはなんの差し支えもない。
優れた二次創作はときとしてオリジナルの知名度を上回ることすらあり、オリジナルの作品にとっても非常に喜ばしい宣伝となりうる。
このようなことが可能になるのは「元の著作物等の品質と同品質の複製ができること、(中略)短時間に大量の複製物が作成できることなど様々な特徴を有する」ことによる。
これを阻害することは「権利者」にとって「経済的不利益」ではないだろうか?
また、この技術が報道等に応用された場合、国民による報道の不正を監視することが難しくなる。
以上、「著作権保護技術」の運用はおおくの弊害を伴う。
これを促進するよりは、むしろこの技術こそを規制すべきではないだろうか?
該当ページおよび項目名:100ページ〜、「第7章第2節著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」
ア第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や53、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する54など、適用除外する範囲について一定の条件を課すこと イ第30条から除外する行為は、「複製」一般ではなく、権利者の不利益が顕在化している「録音録画」に限定すること〈本文P105〉 |
・利用秩序の変更を伴うが、違法サイト等からの複製は違法という秩序は利用者にも受け入れられやすい〈概要P3〉 |
利用者としていわせてもらう。まったく「受け入れやすくない」。
「情を知って」とあるが、そもそも違法かどうかをダウンロードする以前にどうやって判断するのか?
「知っていた」利用者、「知らなかった」利用者、「間違えた」利用者をどのように区別するのか?
法として規定するのであればその区別があまりに曖昧である。
この利用秩序の変更は利用者にとって決して「受け入れやすい」ものではなく、大きな混乱を招くことは間違いない。
なにも知らない国民を騙す新手の詐欺が急増する恐れがある。
ゆえに委員会はこの報告内容を十分に国民に知らせる義務がある。
そして幅広く意見を求めなければならない。
にもかかわらず「文化庁」ホームページのトップページにその旨は記載されていない。
重要な変更に関わる問題であるならば、たとえば赤字や大文字を使用するなどの工夫が必要ではないか?
このような些細な努力さえも怠る態度をまず改めて欲しい。
○ なお、送信可能化又は自動公衆送信の違法性を追求すれば十分であって、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、利用者保護の観点から反対だという意見があった。〈概要P3〉 |
まったくその通りである。
だが、現行法においてもアップロードは違法であるにもかかわらずその取り締まりは十分になされていない。
この現状においてダウンロードまで違法化しようという流れは明らかに不自然ではないだろうか?
・違法判定と運用の現実性コピペ
該当ページおよび項目名:126ページ〜、「第7章第5節私的録音録画補償金制度のあり方について」
b 録音録画機能が附属機能でない機器のうち記録媒体を内蔵した一体型のもの(例HDD内蔵型録画機器、携帯用オーディオ・レコーダー) 私的録音録画を主たる用途としている機器である限りは、特に分離型機器と一体型機器を区別する必要はないので、対象にすべきであるとする意見が大勢であった。 例えば最近の携帯用オーディオ・レコーダーの中には、附属機能かどうかは別にして、録音録画機能以外に静止画・文書等の記録やゲームのサポート機能等の機能を有しているものがある。このような機器については、製造業者の販売戦略、利用の実態等から少なくとも現状においてはほとんどのものが録音録画を主たる用途としていると考えられるので、対象機器に加えて差し支えないと考えられるとの意見があった。〈本文P130〉 |
例として挙げられる「HDD内蔵型録画機器」について具体名を出すならばたとえばアップル社のiPod等を示すものとして認識している。
だが、「ほとんどのものが録音録画を主たる用途としていると考えられる」とはあまりに恣意的ではないか?
たとえば録音録画にしても自身の作成した楽曲等を主として用いる場合はどうなるのか?
c 録音録画機能を含めて複数の機能がある機器でどの機能が主要な機能といえないもの(例現在のパソコン) パソコンについては、先述した立場の違いにより対象にすべきかどうかについて考え方の差があり、意見の一致に至っていない。〈本文P130〉 |
パソコンがHDDを内蔵していることはいうまでもない。
なにをもって「HDD内蔵型録画機器」と区別するのか?
「録音録画機能を含めて複数の機能がある」というのなら、「録音録画機能以外に静止画・文書等の記録やゲームのサポート機能等の機能を有している」とあるよう、たとえばアップル社のiPodにも該当する機能が複数ある。
この認識がありながらなぜbについて「対象にすべきであるとする意見が大勢で」あり、cについて「意見の一致に至っていない」のか?
委員会で行われた議論が非常に杜撰であることを疑わざるを得ない。
区別するのであれば厳密で公正な区別を要求するが、いったいその決定を誰が下すのか?
ア機器の現状に照らしてみれば、複数の機能を有する機器が増えており、どの機能が主要な機能かどうか又はある機能が附属機能かどうか疑わしいものも多くなっているところから、対象機器を決めるに当たっては、柔軟に対応できる仕組みが必要と考えられること イ指定方式を政令以外の方法にすると、利害関係者の意見が反映されずに一方的な指定が行われる危惧があるとすれば、対象機器等の指定の過程において、利害関係者の意見が反映されるような仕組みを作ることで、そのような危惧はなくなること 以上の点を踏まえ、次のような見直し方策があると提案され、基本的方向性はおおむね了承された。なお、この点については、基本的な方向性は了承するものの、具体的な制度設計を見た上で、制度の可否を判断したいという意見があった。 法令で定める基準に照らして、公的な「評価機関」の審議を経て、文化庁長官が定める。〈本文P134〉 |
「公的な「評価機関」の審議を経て、文化庁長官が定める」
要するに文化庁が決定を下すようだが、以上のような議論しかできないものにそれを任せることは非常に不安を覚える。
「柔軟に対応」と称し恣意的に「対象機器」が拡大されることはないだろうか?
本当に「権利者」にとって有益な決定がなされるのか?
この不安を取り除かないかぎりその決定権を任せることはできない。
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